自粛・休業要請下で居酒屋さんができること ~コロナウイルス関連で居酒屋さんが利用できそうな制度まとめ~

【目次】 2020年4月27日更新 ※持続化給付金の申請方法アップデートしました。「持続化給付金が新設される模様」の下部に追加情報を入れてあります。

  1. お弁当とセットで酒類を販売できるように!
  2. 持続化給付金は絶対に申し込みましょう!

※新しい施策が発表され次第追記していきます。


日に日に感染が拡大して日本国内でも深刻さを増している新型コロナウイルス感染症。お客様にお聞きすると宴会メインのお店では3-4月の宴会予約キャンセルだけで1000名様以上にもなったとか。その他いろいろとお客様にお聞きしてみましたが、やはり大なり小なり悪影響はあるようですね。3月は売上をキープしようと頑張って営業されていたお店でも、4月に入りまだまだ感染拡大が止まらない状況を踏まえ、計画的に休業・閉店を実施される居酒屋さんが居酒屋応援隊のお客様でも増えてきました。

そんな中でもなんとかこの危機的状況を乗り越えていかなくてはならない!ということで政府もいろいろと支援策を発表しているようですので、その中で居酒屋さんで役に立ちそうなものをご紹介しますね。

お弁当とセットで酒類を販売できるように!

売上の減少を少しでも食い止めようとテイクアウトやデリバリーを始められた居酒屋さんも多いとお聞きしていますが、政府が緊急措置として持ち帰り用に在庫酒類を販売できるようにするため、新たに「期限付酒類小売業免許」を付与すると発表しました。

※国税庁HP (https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-036_02.pdf)より。

簡単に言うと、

  1. 原則的には居酒屋さんがテイクアウト等持ち帰り用にアルコール飲料を販売する場合には酒類小売業免許が必要。※店内で提供するのには酒販免許は不要。
  2. そこを今回は特別に一般の酒類小売業免許とは別に、新たに「期限付酒類小売業免許」を設けてテイクアウトでも販売できるようにした。

ということです。その他条件の概略は以下の通り。


  • 令和2年6月30日(火)までに提出のあった免許申請書に限ります。
  • 免許には、免許付与から6か月間の期限が付されます。
  •  自治体等から各種の要請等がある場合、これに従うことを条件とします。

(注)

  1. 今般の期限付酒類小売業免許についても、一般の酒類小売業免許と同様に、酒類の仕入れ、販売について帳簿に記帳する義務が課されるほか、販売数量の報告等を行う必要があります。
  2. 今般の期限付酒類小売業免許を付与された料飲店等は、既存の取引先小売業者との取引が引き続き可能です。
  3. 今般の期限付酒類小売業免許で販売できる酒類は、既存の在庫をはじめ既存の取引先からの仕入れの販売に限ります。
  4. 今般の期限付酒類小売業免許を付与された料飲店等が、料理に併せるなどして酒類を宅配することは可能ですが、インターネット等を利用して、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として酒類を販売することはできません(別途、通信販売酒類小売業免許を取得する必要があります。)。
  5. 今般の期限付酒類小売業免許を取得する場合においても、販売場ごとに、酒類販売管理者を選任する必要があります。

詳しくは国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/17/62.htm)にて。

持続化給付金は絶対に申し込みましょう!

※追加情報は下部参照↓

令和2年度補正予算案として閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策のひとつがこの持続化給付金。まだ補正予算案が国会で成立していないのであくまでも「成立すれば」の仮定の話にはなるのですが、中堅・中小企業のほか、フリーランスを含む個人事業者など幅広い事業者を対象として、新型コロナウイルスによる悪影響で売上が大きく減少した場合に給付されます(≒もらえる)。

詳細はまだ検討中のようですが、

  • 対象者
  • 中堅・中小企業のほか、フリーランスを含む個人事業者など幅広い事業者

  • 給付条件
  • 2019年の売上を基準にして、2020年中の売上が50%以上減少した月の売上から計算することを基本とする予定

  • 給付額の算出方法
  • 給付額=(前年の総売上(事業収入))-(前年同月比-50%月の売上×12か月)
    ※ただし、給付上限額は、法人:200万円、個人事業者等:100万円

  • 申請方法
  • 電子申請を基本とし、それが困難な申請者については窓口受付など代替手段を検討中。

    とのこと。
    例えば、昨年年商が1000万円、昨年3月の売上が80万円で今年3月が20万円に減少した場合、
    1000万円-(80万円-20万円)×12=280万円
    →最大200万円なので給付額は200万円
    という感じでしょうか。


※申請方法追記※
申請時期や申請方法についての新たな情報が出てきましたので追記します。

  • 適用条件の対象期間
  • 2020年1月~12月のうち1ヶ月でも2019年同月に比べて売上減少が50%以上なら適用だそうです。

  • 申請・給付の開始時期
  • 申請受付開始: 補正予算成立後1週間程度
    申請方法: 原則はWeb申請(補助的に窓口受付もある模様)
    給付時期: 電子申請の場合は申請後2週間程度

  • 必要書類等
    • 振込先の通帳(申請者名義のもの)のコピー
    • 法人番号(法人の場合)/本人確認書類(個人事業主の場合)
    • 2019年の確定申告書類控え
    • 減収月の事業収入額を示した帳簿等 ※様式自由

政府が3月に発表した特別融資制度も申し込みが殺到して窓口がパンクしているとの情報もあるくらいですから、こちらも申し込みが殺到するのは間違いないと思われます。更なる詳細は4月最終週を目途に確定・公表の予定のようですが、準備できるものはあらかじめ早めに準備しておきましょう。

最新情報はこちらから↓
https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200408002/20200408002.html

※申請手順・項目等更に追加
4/27(月)に更に詳しい申請方法が発表されましたので追記します。

具体的な申請と給付の手順は以下の通り。↓
持続化給付金申請手順

令和2年度補正予算成立の翌日に申込専用ページが開設されるようですので、そこから申請するようです。

「持続化給付金」と検索して専用申込サイトを探せと書いてありますが、くれぐれも詐欺サイトに誘導されないように気を付けてください。詐欺側もいろいろと工夫してくることが予想されますが、一つの目安としては例えば”https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf”のように開くサイトのURLにhttps://www.meti.go.jp/が入っていることを確認するのも良いと思います(経済産業省・中小企業庁のサイトには必ずこの部分が入ります)。

申請画面の入力項目はこんな感じになりそうです。
持続化給付金申請項目

必要書類もあらかじめ準備しておきましょう。
持続化給付金必要書類


飲食店向けに政府の支援をまとめたものがありました。他にも何か該当しないか、こちらでチェックしてみてください。
飲食店向け支援一覧


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