【店長柴田が税務署に聞いてみた】食品の消費税率が1%に?飲食店は本当に苦しくなるのか調べてみました

- 2027年4月から2年間、食料品(酒類・外食を除く)の消費税率を8%から1%に引き下げる基本方針が閣議決定されています。ただし外食(お店での飲食)の税率は10%のまま維持される見通しです。
- 「納税額が増える=損をする」わけではありません。税抜(外税)で取引している場合、支払い先が業者から税務署に一部移るだけで、お店の手元に残る利益は基本的に変わりません。
- 仕入の消費税率が引き下げになっても仕入業者がその分を値下げしてくれるとは限らないのではないかという話もありますが、企業間取引では税別表記が一般的なので、税率が変わればその通りに自動的に反映されます。
- 大切なのは、浮いたように見える資金を納税用に確保しておくことです。
2026年8月5日、政府は臨時閣議で2027年4月から2年間、食料品(酒類・外食を除く)の消費税を8%→1%に引き下げる基本方針を閣議決定しました。外食(店内飲食・イートイン)は現行の10%が維持される見込みです。
※本記事は2026年8月時点の情報に基づいて作成しています。今回の閣議決定はあくまで基本方針であり、法律はまだ成立していません。今後、2026年9月の税制改正大綱や秋の臨時国会での審議を経て、内容が変更される可能性があります。
最近ニュースで、食品の消費税が下がると飲食店が厳しくなる、みたいな話をよく見ますね。ウチのお客様(飲食店さん)は大丈夫でしょうか…?
もちろん、これは実際に大きな影響がある話ですし、その心配自体はよく分かります。ただ、私自身、日々の経理や消費税の計算を自分で見ている身として、正直なところ少し引っかかる部分がありました。『本当にそこまで単純に「損をする」という話になるのだろうか』という疑問です。
ニュースの短い時間では、どうしても危機感を強調した部分だけが伝わりやすくなります。実際の数字で見るとどうなるのか、自分の目で確かめてみたいと思いました。



気になったので、思い切って税務署の電話相談センターに聞いてみましたよ。今日はその内容を、皆さんにも共有しますね。


「現行の制度や会計原則で考えるとこうなりますが、まだ通達や法令等の情報はまだ何もこちらにも来ていないので、今後特例や制度条件などが加わって変更になる可能性があることは含んでおいてください」
※このため、以下の解説はあくまで現行の会計原則に基づく一般論としてお読みください。
※今回の税制変更については、外食離れによる客数減少、食材価格の上昇、レジ・システムの改修コストなど、様々な懸念が報道されています。これらはいずれも実際に注意が必要な論点ですが、この記事では、その中でも特に誤解されやすい『納税額が増える=損をする』という一点にフォーカスして解説します。
まず知っておきたい制度の全体像
現時点(2026年8月)で政府が正式に表明している内容を整理すると、次のようになります。
- 対象:酒類・外食を除く食料品(スーパーでの購入、テイクアウトなど)
- 税率:8% → 1%(2年間の時限措置)
- 実施時期:2027年4月から
- お店で食事をする「外食」の税率:10%のまま維持される見通し
ここで大事なのは、税率が下がるのは仕入れの部分であって、お客様からいただく売上の消費税(10%)は変わらないという点です。
シミュレーションで確認してみます
では、実際の数字で見てみましょう。話を分かりやすくするために、まずは簡単な例で考えてみます。
シンプルな例で比較してみましょう
あるメニューについて、食材の税抜仕入額が1,000円、その税抜売価(貴店での売価)が2,000円であるとします。
現行の消費税率8%(パターンA)と2027年4月より実施予定とされる食品の消費税率1%(パターンB)では消費税に関する計算は以下の通りとなります。
パターンA(現行・仕入税率8%)
仕入(税抜)1,000円に対して仕入時の消費税が80円かかるので、仕入先への支払い合計は1,080円になります。売価(税抜)2,000円に対してお客様からいただく売上の消費税は200円です。ここから仕入時に払った80円を差し引いた120円を税務署に納めることになります。結果として、このメニュー1つあたりでお店が実際に支払う消費税の内訳は
- 仕入先に支払った80円
- 税務署に納付した120円
となり、合計200円。
パターンB(変更後・仕入税率1%)
仕入(税抜)1,000円に対して仕入時の消費税は10円になります(8%から1%に下がったため)。仕入先への支払い合計は1,010円です。売価(税抜)2,000円に対する売上消費税は変わらず200円のままです。ここから仕入時に払った10円を差し引いた190円を税務署に納めることになります。結果として、このメニュー1つあたりでお店が実際に支払う消費税の内訳は
- 仕入先に支払った10円
- 税務署に納付した190円
となり、合計200円。


| 項目 | パターンA(現行8%) | パターンB(変更後1%) |
|---|---|---|
| 仕入額(税抜) | 1,000円 | 1,000円 |
| 仕入時の消費税(支払う分)《A》 | 80円 | 10円 |
| 仕入先への支払い合計 | 1,080円 | 1,010円 |
| 売上額(税抜) | 2,000円 | 2,000円 |
| 売上の消費税(お客様から受け取った分)《B》 | 200円 | 200円 |
| 差し引き納税額(税務署に納める分《B》-《A》)《C》 | 200円《B》-80円《A》=120円 | 200円《B》-10円《A》=190円 |
| 合計納税額(仕入先+税務署) | 80円《A》⁺120円《C》 =200円 | 10円《A》+190円《C》 =200円 |
ご覧の通り、税務署に納める税額そのものは120円から190円に増えていますが、その分、仕入先に払う消費税が80円から10円に減っています。両方を合わせた『税金として支払う総額』はどちらのパターンでも200円で変わりません。つまり、税金として支払う先が『仕入先』から『税務署』へ一部移るだけで、税金の負担そのものが増えているわけではないのです。
『納税額が増える』=『損をする』ではありません
ここまでの計算で見てきた通り、税率が変わっても、お店が実際に支払う消費税の総額は変わりません。
報道などで『納税額が増える』という部分だけが取り上げられると、まるでお店の負担そのものが増えるように感じてしまいますが、実際には支払い先が『仕入先』から『税務署』へ移動しているだけで、お店の手元に残る利益(粗利)は基本的に変わりません。
なお、この考え方が成り立つのは、仕入れ・売上ともに『税抜(外税)』で取引している場合です。もし税込価格をそのまま変えずに販売するなど、内税での運用をしている場合は、話が少し変わってきますので、その点は今回のシミュレーションの前提としてご了承ください。
なお、消費税の計算方式には『簡易課税』という別の仕組みもあります。簡易課税ではみなし仕入率をもとに納税額を計算するため、今回ご紹介した本則課税の仕組みとは結果が異なり、税率変更の影響をほとんど受けないケースもあります。つまり今回の『納税額が増えても損はしない』というお話は、主に本則課税を選んでいる店舗様に当てはまる内容です。ご自身がどちらの方式かご不明な場合は、顧問税理士にご確認いただくことをお勧めします。
それでも注意したいのは『資金繰り』
ここまでの説明で、税金の負担そのものは増えないということがお分かりいただけたと思います。ただし、実務の観点からは一つだけ注意しておきたい点があります。それは『資金繰り』、つまりお金が出ていくタイミングの問題です。
今回の税率変更によって、仕入先へ支払う消費税は減ります(先ほどの例では80円から10円へ)。この分だけ、日々の仕入れにかかるお金の出方は少なくなるため、見た目には手元の資金が増えたように感じられるかもしれません。しかし、この『浮いたように見えるお金』は、お店が自由に使えるようになったわけではなく、実際には後で税務署に納める納税額が増えている分(先ほどの例では120円から190円へ)に、そのまま対応しています。
税抜1,000円で食材を仕入れ、税抜2,000円で販売した場合のシミュレーション
パターンA(消費税率8%)
現金はマイナス80円。
現金は200円-80円で120円増える。
売上時に頂いた200円から仕入時に支払った80円を差し引いて120円を税務署に。
パターンB(消費税率1%)
現金はマイナス10円
現金は200円-10円で190円になる。
売上時に頂いた200円から仕入時に支払った10円を差し引いて190円を税務署に。
つまり、パターンBの方が一時的に70円多く消費税分が手元に残りますが、これは『得をした』お金ではなく、決算時に税務署へ多く納める分(190円-120円=70円)を、そのタイミングまで一時的に手元で預かっているだけのお金なのです。
日々の仕入れで浮いたように見えるお金を、そのまま他の支払いや生活費に使ってしまうと、決算のタイミングで『思っていたより納税額が多い』と慌てることになりかねません。
対策はシンプルです。
- 仕入先への支払いが減った分の差額を、日頃から別の口座などに『納税準備金』として取り分けておく


つまり、税金の総額は変わらないものの、支払うタイミングが変わることで、資金繰りには一定の意識が必要になる、ということです。
「仕入業者が値下げしてくれないのでは?」という不安について
今回の税制変更をめぐる報道の中では、税率が下がっても仕入業者がその分をきちんと値下げしてくれるとは限らないのではないか、という懸念もよく取り上げられています。これは、税率が下がった分を仕入業者がそのまま自店の利益として上乗せされることを期待している場合に生まれる不安ですが、実際の商取引の仕組みを踏まえると、少し整理が必要な論点です。
私たちが普段、スーパーやコンビニで目にしている値札は、多くの場合「税込価格」で表示されています。そのため、「税率が下がったのに、店頭の値段(税込価格)が変わらなければ、その分は誰かが得をしているのでは」という感覚を持ちやすく、この感覚が「仕入先も同じように値下げしてくれないのでは」という不安につながっているのではないかと考えられます。しかし、実は飲食店と仕入業者との間の取引では、消費者向けの店頭表示とは異なるルールで金額がやり取りされています。
企業間取引(BtoB)では「外税方式」が主流です
仕入先から送られてくる請求書や納品書を見てみると、多くの場合「本体価格」と「消費税額」が別々に記載されていることに気づきます。この「税別(外税)」という書き方こそが、今回の税率変更が自動的に反映される仕組みのポイントです。
税率8%の場合の請求書
本体価格 1,000円
消費税(8%) 80円
合計 1,080円
税率1%の場合の請求書
本体価格 1,000円
消費税(1%) 10円
合計 1,010円
ご覧の通り、本体価格の1,000円はそのままで、消費税額の部分だけが80円から10円に変わります。これは仕入先が値下げを検討してくれたかどうかとは関係なく、税率という掛け算部分が変わることで機械的に決まる仕組みです。そのため、税別で取引している限り、消費税の引き下げは基本的に自動的に反映されると考えて大丈夫です。
ただし、ここで自動的に反映されるのはあくまで「消費税額」の部分だけです。仕入先が本体価格そのもの(先ほどの例で言えば1,000円の部分)を、原材料費の上昇などを理由に値上げしてくる可能性は、税制とは別の問題として存在します。請求書を確認する際は、消費税額の変化だけでなく、本体価格が変わっていないかどうかも合わせてチェックすることをお勧めします。
よくある質問
- うちは簡易課税を選んでいますが、それでも今回の話は当てはまりますか。
-
記事の中でも触れましたが、簡易課税を選んでいる場合は、実際の仕入税額ではなく、業種ごとに決められた「みなし仕入率」をもとに納税額を計算する仕組みになっています。そのため、今回のシミュレーションで示した「納税額は増えるが総支出は変わらない」という関係は、主に本則課税を選んでいる店舗に当てはまる内容です。簡易課税の場合は税率変更の影響がほとんど出ないケースもありますので、ご自身がどちらの方式を選んでいるか分からない場合は、顧問税理士に確認することをお勧めします。
- うちは税込価格でメニューを表示していますが、その場合はどうなりますか。
-
まず大切な前提として、お店で召し上がっていただく「外食」の売上にかかる消費税率は、今回の措置の対象外であり、改正前も改正後も10%のまま変わりません。したがって、店内飲食の売上だけを考えるのであれば、税込・税抜どちらの表示方法であっても、今回の税制変更によって売上側の税率が変わることはなく、この記事のシミュレーションにそのまま当てはめて考えていただいて大丈夫です。
ただし、テイクアウトやお弁当の販売など、税法上「食料品」に分類される売上がある場合は話が別です。この部分は今回の措置の対象そのものであり、売上側の税率も8%から1%に変わります。このとき、テイクアウト商品の税込価格をそのまま維持するのか、それとも税率が下がった分だけ税込価格を下げるのかは、法律で決められているものではなく、あくまでお店の経営判断になります。税込価格を維持すれば、その分は店の取り分として残ることになりますし、価格を下げれば、その分をお客様に還元する形になります。どちらを選ぶかは、周辺店舗の価格動向やお客様との関係性なども踏まえて、経営判断として検討していただくことになります。
- この制度は本当に2027年4月から始まるのですか。まだ変更される可能性はありますか。
-
2026年8月5日の臨時閣議で決定されたのは、あくまで「基本方針」です。法律そのものはまだ成立しておらず、2026年9月以降の税制改正大綱や秋の臨時国会での審議を経て、対象範囲や税率、実施時期などの詳細が変更される可能性があります。最新の情報は国税庁や税務署の発表を確認するようにしてください。
- レジのシステムを改修する必要はありますか。
-
食料品の税率が8%から1%に変わる一方、外食は10%のまま維持される見通しのため、レジやPOSシステムで税率ごとの区分(テイクアウトと店内飲食の区別など)が正しく設定されているかを確認する必要があります。特に、現在すでに8%と10%の複数税率に対応しているレジであれば、税率の数値を変更するだけで対応できる場合が多いですが、システムによっては改修や設定変更に時間がかかることもあるため、早めにレジベンダーへ確認しておくと安心です。
- 仕入先への支払いが減った分は、いつまで手元に置いておいておくべきですか。
-
本記事の「資金繰り」セクションでも触れた通り、仕入先への支払いが減った分(消費税分)は、決算時にまとめて税務署へ納める納税額の増加分に対応しています。日々の支払いに使ってしまうと決算時に資金が足りなくなる可能性があるため、消費税の課税期間(多くの個人事業主は年1回、法人は事業年度ごと)に応じて、決算のタイミングまで「納税準備金」として別口座などに確保しておくことをお勧めします。
今回ご紹介した内容は、あくまで2026年8月時点で判明している基本方針と、現行の会計原則に基づく一般論です。今後、法律の成立過程で内容が変わる可能性もありますので、最新情報が発表された際には改めて内容を更新してお伝えします。
居酒屋応援隊なら、税率変更後も安心してお付き合いいただけます
居酒屋応援隊の納品書/請求書はすべて「税抜き表示」です。
ここまでご説明してきた通り、企業間取引では税別(外税)表示が基本であり、税率が変わればその通りに自動的に反映される仕組みになっています。居酒屋応援隊も、この税別表示で仕入れ価格をご案内していますので、今回の税率変更に伴って、価格そのものが不透明な形で値上がりするようなことはありません。税率の変更部分は仕組みとして自動的に反映され、本体価格については変わらず明確にご案内いたしますので、その点はご安心ください。
資金を守るだけでなく、増やしておくことも大切です
この記事で見てきた通り、税率が変わっても納税額そのものの負担が増えるわけではありません。ただし、資金繰りの観点からは、日々浮いたように見えるお金をそのまま使わず、納税用の資金は別で管理しておくことが大切です。さらに言えば、こうした制度変更や食材価格の変動など、先の読みにくい状況に備えるためには、納税資金を確保するだけでなく、利益そのものを増やしてキャッシュを潤沢にしておくことも同じくらい重要です。手元の現金に余裕があれば、急な出費や仕入価格の変動があっても、落ち着いて対応することができます。
その利益をしっかり確保するためには、日々の仕入れコストを抑えることが欠かせません。居酒屋応援隊の冷凍魚介類食材は、価格の見通しが立てやすく、仕入れコストを抑えながら利益を確保していきたい飲食店様のお役に立てるはずです。是非ともご検討ください。
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